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社会保険未加入への締め付けが一段と厳しくなります

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社会保険(健康保険・厚生年金保険)未加入への締め付けがますます厳しくなってきました。
具体的にはこの2017年4月から厳しさが増す模様です。
場合によっては建設業者へ制裁金も科されるとのこと。

 

国土交通省は、元請・1次下請を対象に行っている社会保険未加入業者の
直轄工事からの排除措置を、4月から2次以下の下請業者にも拡大する。

元請と2次以下の下請は直接の契約関係がないため、元請が加入指導する猶予期間を設け、
期間内に加入が確認できなければ10月からは制裁金などの措置を適用する。

同省直轄工事には、社会保険に加入していなければ、元請に加え
下請も次数を問わず参入できなくなる。

国交省は、猶予期間の延長や特別な理由での契約などの方策を講じることで
「自発的な加入を促す環境を作る」(官房地方課)としている。

元請業者が発注者に提出する施工体制台帳で、未加入の2次以下の
下請業者がいることが判明した場合、発注者は元請業者に対し、
原則30日の猶予期間内での加入指導を求める。

書類などにより適切な加入指導の事実が確認されると、2次下請で60日まで、
3次以下の下請で90日まで猶予期間を延長できる。

猶予期間内に加入確認書類が提出されなかった場合、発注者は建設業許可部局などに
通報するとともに、10月1日以降に入札手続きを行う工事からは制裁金などの
ペナルティー措置を適用する。
下請間の最終契約額の5%を制裁金として請求。
さらに指名停止措置や工事成績評定の減点も行う。

<2017年2月27日 日刊建設工業新聞より引用>

 

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