建設業者に対する監督処分・罰則のほとんどは、労働安全衛生法違反による指示処分ですが
今回は「刑法違反」による建設業許可の取消処分です。
建設業法は暴力に対して非常に厳しい姿勢をとっています。
今回も、刑法違反といっても罰金、しかも略式命令での罰金です。
たったこれだけで、大切な許可が取り消されてしまいます。
建設業者の方、中でも役員・支店長クラスの方々は、くれぐれも気をつけてください。
パンチ一発で会社の許可が飛んでしまいます。
今回、平成29年6月29日付けで愛知県内の建設業者に許可の取消し処分が行われ
愛知県から平成29年6月30日、公表されました。
愛知県知事は、平成29年6月29日付けで、愛知県知事許可の建設業者に対し、
下記のとおり建設業法の規定に基づく処分を行いました。
1 処分を受けた者
商号又は名称:株式会社シンセイホーム
代表者氏名:代表取締役 林 正博
主たる営業所の所在地 :名古屋市東区徳川町2103番地
許可番号: 愛知県知事許可(般-24)第37955号
2 処分の内容
建設業法第29条第1項第2号の規定による「建築工事業」の許可の取消し
3 処分の原因となった事実
建設業許可業者である株式会社シンセイホームの代表取締役が、
刑法違反(暴行)により、平成28年1月29日に名古屋簡易裁判所から、
罰金刑の略式命令を受け、同年2月20日にその刑が確定している。
このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
<愛知県のHP情報より引用>