知事許可より大臣許可の方が「格上である」という間違った認識が
ありますが、そんなことはありません。
知事許可と大臣許可を分ける根拠は「営業所」をどこに置くか?
これだけの違いです。
2以上の都道府県に建設業の営業所を設置している場合は大臣許可が必要です。
1つの都道府県にのみ建設業の営業所を設置している場合は、知事許可が必要です。
例えば、たとえ営業所が10箇所あったとしてもそのすべてがひとつの県内に
集中している場合は、知事許可でOKとなります。
例)愛知県内に手広く10箇所の営業所設置 → 愛知県知事許可でOK
逆に営業所が2箇所しかなくても、複数の県に設置した場合は
大臣許可となります。
例)愛知県名古屋市に本店営業所、岐阜県内に支店営業所設置 → 大臣許可
このように愛知県内のみに複数の営業所があっても愛知県知事の許可でよいのですが
たとえ一つでも愛知県「外」に建設業の営業所があれば、大臣許可が必要となります。
この区分は、建設業の営業所の設置状況によるものですから、知事許可であろうが
大臣許可であろうが、建設工事を施工する場所についての制限はありません。
日本全国どこでも活動できます。
愛知県知事許可しかもってないので、愛知県内でしか活動できないという
ことは無いのです。
なお、営業所とは、1.本店、2.支店、3.常時建設工事の請負契約を締結する事務所
以上の3箇所のことをいいます。
もっと具体的に解説しますと、請負契約の見積、入札などを行う場所ですと
営業所に該当してきます。よって、単なる連絡事務所などは営業所に該当しません。
また、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店も該当しません。