社会保険に加入していない

国土交通省が示す今後の指針をご紹介します。
当局の考え方として、平成24~28年度までを準備・推進期間とし、
平成29年度からは対象事業所は100%の加入を計画しています。
そして「未加入者は工事現場から排除」と厳しい姿勢を打ち出しています。

建設業者の社会保険加入率が著しく低いことなどを受けて、社会保険加入を
徹底していこうという動きがあり、さる平成24年5月1日省令改正などが行われました。

その中で平成24年11月1日より建設業許可申請の際にも、保険加入状況を記載した
書面の添付が必要となり、健康保険、厚生年金、雇用保険加入の有無を申告することになりました。

よく、

社会保険に未加入だと許可が受けられませんか?

社会保険未加入だと許可が取り消されてしまいませんか?

役所からの立ち入り検査などありますか?

 

上記のような質問を受けますが、現時点では、建設業許可申請の段階で受付を
してもらえないとか、すぐに処罰があるというわけではありません。

許可はおろすけど、文書による指導がなされるという対応にとどまっています。
ただ、将来的にはほとんどの会社は加入が必須になるので、できるのであれば
申請の段階で加入を済ませておきたいところです。

ちなみに社会保険に加入しなくてはならない事業者は、すべての「法人事務所」と
「個人事務所では常時5人以上の従業員を雇用する事務所」となります。

国民健康保険組合などに加入しており、年金事務所から適用除外の
認定を受けていれば社会保険に加入していなくてもいいことになっています
(代わりの国民健康保険組合に支払っているため)

新規の申請だけでなく、更新の申請の際にも保険加入状況を記載した書面の提出が必要です。
「未加入なんだけど、うちの場合はどうなるの?」など不明な点があればご相談ください。
加入のタイミングなどアドバイスいたします。

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