一式工事と専門工事

よくある間違いで、建設業者の中には、建築一式許可や土木一式許可を持っていれば
どんな工事を行ってもいいと思っている方がいます。
つまり、この2つをオールマイティな許可だと思っているのです。
それは誤りです。

建築一式を例に出すと、はあくまで建築一式を請け負うための許可であり
各種専門工事を請負うことはできません。

例えば、内装仕上げ工事だけを請負うのであれば、建築一式の許可では施工できません。
内装仕上げ工事を請負うためには内装仕上げ工事の許可を受けていなければならないのです。
それでは一式許可とはどんなものか?
といいますと これまた建築一式許可を例に説明します。

建築一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建築する工事」とされています。
典型例として、建築確認を必要とする新築及び増改築が挙げられています。
例えば家の新築工事では、大工工事、内装工事、管工事、電気工事など様々な専門工事が
組み合わさって施工されていきます。

これらの専門工事の業者を束ね、施主さんと契約を結ぶような業者さんなどは
典型的な事例でして、建築一式工事を持っている必要があります。
このように、この「一式許可」というのは基本的に元請業者が取得すべき許可となります。
よって下請の場合、合法的な一括下請の場合を除いては、土木一式、建築一式工事に該当する事例は
ほとんどないことになります。

なお、公共事業では一括下請は一切できません。
それでは一式工事として請負った工事内の専門工事について、軽微な建設工 事(500万円)
以上の工事が含まれていた場合はどのように施工したらよいのでしょうか?

これにはふたつの対処法があります。

① 施工業種の専門工事許可業者に下請に出す。
② 工事現場に施工業種の専門技術者を配置し、自社で施工する

以上となります。

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