建設業法では、その目的を達成するため、法律に違反した場合の罰則が
定められています(建設業法第8章)。
罰則の内容は、違反事実に応じて規定されていますが、最も重いものは、
・建設業の許可を受けないで許可が必要な建設業を営んだ者
・営業停止処分に違反して営業した者
などで、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
また、営業所や工事現場への標識の掲示をしない者等についても
10万円以下の過料に処せられる場合があります。
違反行為を企業の役職員が行ったときには、直接の行為者(役職員)を罰するだけでなく
その企業(法人)にも最高1億円以下の罰金刑が科される場合があります。
コンプライアンス(法令順守)が叫ばれる昨今、「知らなかった」ではすみません。
この機会にぜひご確認ください。
目次
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(建設業法第47条)
①無許可で軽微な建設工事以外の建設工事を請け負う建設業を営業した
②特定建設業者でない者が一定金額以上の下請契約を締結した
③営業の停止に違反して営業した
④虚偽又は不正の事実に基づいて許可(許可の更新を含む)を受けた
6月以下の懲役又は100万円以上の罰金(建設業法第50条)
①許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した
②変更等の届出を提出せず又は虚偽の記載をして提出した
③許可基準を満たさなくなった、欠格要件に該当したのに届出をしなかった
④経営状況分析、経営規模等評価の申請書又は確認書類に虚偽の記載をして提出した
100万円以下の罰金(建設業法第52条)
①請け負った建設工事の現場に主任技術者又は監理技術者を置かなかった
②許可がその効力を失った後又は営業停止又は許可取消の処分を受けた後、
2週間以内に注文者に通知をしなかった場合
③登録経営状況分析機関、国土交通大臣又は都道府県知事の必要な要求に対して報告をせず
若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合
④国土交通大臣又は中小企業庁長官の必要な要求に対して報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
⑤国土交通大臣又は中小企業庁長官の必要な要求に対して検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合
10万円以下の過料(建設業法第55条)
①廃業等の届出を怠った
②建設工事紛争審査会による調停の出頭の要求に応じなかった
③店舗及び現場に業者名その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げない
④許可を受けていないのに、許可を受けた建設業者であると明らかに
誤認されるおそれのある表示をした
⑤営業に関する事項を記載すべき帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に
虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかった
参考書籍
より詳しく罰則規定を知りたい場合、以下の書籍が参考になると思います。
一般の方にも分かるように丁寧に説明されていておすすめです。